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度及びトリム等を考慮して必要となる分離バラストタンクは、船首尾タンク及びその他の区画にも配置することができる。
?現存船に関する経過規定
イ.平成5年現存タンカーであって、載貨重量トン数20,000トン未満の原油タンカー及び載貨重量トン数30,000トン未満の精製油運搬船であるものの基準の適用については、?ハ.ニ.ホ.(ロ)及び?の基準にかかわらず平成5年改正前の基準によるものとする。
ロ.平成5年現存タンカーに関する経過規定の適用は、平成7年7月6日から行う。
ハ.平成5年現存タンカーであって、ダブルハル構造又はミッドデッキ構造を有するもののうち、平成7年7月6日において次の基準を満足するものについては?ハ.ニ.ホ.(ロ)及び?の基準に適合しているものとみなす。
(イ)船側外板からの防護距離:Wメートル
0.76。藐
(ロ)船底外板からの防護距離:hメートル(ダブルハル構造に限る)
0.76。乕。蕋/15
(ハ)区画の配置
外板と貨物艙との間にできたクリアランスには貨物油及び燃料油を積載しない区画を配置すること。
ニ.平成5年現存タンカーであって、EE,EN船であるものの基準の適用については、原則として本船引き渡しの日から起算して25年以内に基準に適合させること。ただし、平成5年改正前の技術基準省令第20条に定める基準を満足する分離バラストタンクが、貨物艙区域において、両舷の30パーセントを防護している場合又は船底の型面積の30パーセントを防護しているものにあっては、30年以内に基準に適合させることとする。
ホ.平成5年現存タンカーであって、NN船であるものの基準の適用については、本船引き渡しの日から起算して30年以内に基準に適合させること。

 

 

 

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